
有限会社ケアサポート絵日記
(訪問介護・横浜市訪問介護相当サービス)
(令和7年1月1日現在)
- 施設の概要
🔴 施設名:有限会社ケアサポート絵日記
🔴 所在地:神奈川県横浜市緑区竹山1丁目20-8
🔴 電話番号:045-937-1777(24時間対応)
🔴 FAX 番号 :045-937-1750
🔴 取締役:川名 和子
🔴 介護保険事業所番号 :1473300679
🔴 運営法人名:有限会社ケアサポート絵日記
- 事業所の目的と運営方針
・事業目的
要支援・要介護状態の方々に対し、居宅サービス計画に沿った
訪問介護計画に基づき、ご利用者様に喜んでいただける最大限
のサービスを提供します。
日常生活上の自立支援、心身の健康の回復・維持、介護者の
負担軽減・緩和を目的とします。
・運営方針
ご利用者様の人格を尊重し、ご利用者個人の希望に合った介護
サービスを提供いたします。
ご利用者様の安全を最優先とし、事故防止にに努めます。
ご家族、居宅介護支援事業所及び、その他事業所との連携を
図り、スムーズなサービスに努めます。
環境整備を行い、職員体制を整え、ご利用者様のニーズにお応
えいたします。
②施設の職員体制
職種 人数
・管理者 1名
・サービス提供責任者 2名
・介護職員 8名
2、 営業日および営業時間
営業日 : 月曜日から土曜日
休業日 : 日、祝日 ・ 年末年始(12/30 ~ 1/5)
営業時間 : 午前9時から午後5時までとする。
訪問地域:緑区、保土ヶ谷区、旭区、都筑区、港北区
3、 サービス方法・連携・内容
(方法) 訪問介護等サービスは、政令で定める介護員等を利用者の自宅に派遣して、日常生活上の支援を 行うサービスです。事業者は利用者の介護計画を作成し、計画的にサービスを提供します。
(連携) 訪問介護等サービスの提供にあたり、福祉サービスを提供する者及び保健医療サービスを提供する 者との密接な連携を図ります。
(内容) 事業者は、次のサービス内容区分の中から利用者が選択されたサービスを提供します。
- 訪問介護サービス(要介護1~5の方を対象)
《 身体介護 》 主に身体に関わるサービス 起床、就寝介助 ・ 移動、移乗介助 ・ 身体の清拭、洗髪、足浴 ・ 排泄介助 ・ 衣服の着脱 、整容 入浴介助 ・ 食事介助 ・ 体位変換 ・ 服薬管理 ・ 買物、通院同行 乗降前介助・乗降介助 他
《 生活援助 》 主に日常生活で必要不可欠な家事支援サービス 調理 ・ 洗濯 ・ 住居の掃除 ・ 整理整頓 ・ 買物 薬受け取り 他
② 横浜市訪問介護相当サービス(要支援1,2・事業対象者の方を対象)
横浜市訪問介護相当サービスは介護予防の観点から利用者が要介護状態とならず、自立した生活ができる よう、補助・支援することをサービスの目的、方針としています。その為、上記サービスを訪問介護員と 一緒に行うなど、利用者が有する能力・機能を最大限活用することができるような支援方法を行います。
※ ご利用できないサービス
介護給付費は公費でなりたっていますので、下記のサービスは支給の対象になりません。
・ 同居人がいる方への生活援助(特例があります)
・ 大掃除、窓のガラス拭き
・ 医療行為 ・ 草むしり、ベランダの掃除
・ 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 正月、節句など特別な手間をかけて行なう調理
・ 利用者以外のお部屋の掃除、家事
※ 上記のような公的外サービスをご利用される場合は、保険外サービス によりお受け致します。
4、 サービス提供の記録作成・保存
1.事業者はサービスを提供した際に、ヘルパーが端末に提供したサービス内容等を記入します。
2、事業者はサービス提供終了後、5年間は適正に保存します。
3、事業者は利用者が希望した場合、直ぐに日々の記録を提出します。
5、 事業者、訪問介護員の義務
(身体的拘束等の禁止)緊急時を除くサービスにおいて身体的拘束を禁止します。
(身分証携行義務)サービス提供者は、常に身分証を携行します。
(緊急時の対応)事業者は、利用者の病状に急変が生じた場合は、速やかに救命措置等の必要な措置を講じます。
6、 サービス利用料及び支払等
〔利 用 料〕 介護保険法の規定により、介護給付費の負担割合分が利用料金となります。 尚、利用料金は関係法令に基づいて定められている為、改定された場合には 改定後の金額を適用するものとします。
介護給付費 = 利用総単位数 × 11.12(横浜市の地域単価 2級地)
〔請 求 書〕 事業者は、介護給付費が支給決定された翌月の15日頃に請求書を送付します。
〔お支払い〕 ・口座自動引き落とし = 請求書送付月の27日に引き落とし(土日祝日の場合は、翌営業日)
・現金支払=ヘルパー訪問時、領収書と引き換えにお支払い。
〔領 収 証〕 利用料を徴収した翌月の15日頃に送付します。
〔合算請求〕 決済不能又は、月遅れ請求の場合は、翌月分と合わせて合算し請求致します。
7-1 サービス利用料金
訪問介護サ―ビス 身体介護中心
訪問介護サ―ビス 生活援助中心
横浜市訪問介護相当サービス
※上表の料金設定の基本となる所要時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の 「介護計画書」に定められた目安の時間を基準とします。
7-2 加算料金
- 特定事業所加算Ⅱ ※上記の単位に反映済みです。
- 介護職員等処遇改善加算Ⅰ (24.5%) 訪問型生活援助サービスは除く ・介護職員の賃金改善に要する為の加算がされます。 ※上記の単位に反映済みです。
- 緊急時訪問介護加算 (100単位) * 訪問介護相当サービス及び訪問型生活援助サービスは除く ・居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを利用者又は、その家 族からの要請を受け 24時間以内に行った場合に加算されます。
- 初回加算 (200単位) ・サービス提供責任者が初回月に訪問介護等を行った場合又は同行した場合に、1月につき加算されます。
8、キャンセルについて
①ご利用者様がサービスを中止する際には、分かり次第速やかに当事業所までご連絡ください。
連絡先:045-937-1777(24時間対応)
②ご利用者様の都合でサービスを中止する際には、サービス利用日の前々日までにご連絡下さい。前日又は当日のキャンセルは、下記のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承ください。(ただし、ご利用者様の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。)
③キャンセル料は、毎月の請求書と共に請求致します。
時期 | キャンセル料 | 備考 |
利用日の前々日まで | 無料 | |
利用日の前日まで | 利用者負担額の25% | |
利用日の当日 | 利用者負担額の50% |
9、天候による中止及び時間短縮について
・台風や大雪の日はサービスの中止もしくは時間短縮する場合があります。その際は
分かり次第ご連絡致します。また、営業時間が短縮になった場合は、介護保険法の
設定する料金に致します。
10、事故発生時及び緊急時の対応
・サービスの提供中に容態の急変等の緊急事態や事故が発生した場合は、下記の方法
で対応します。事前の打ち合わせにより、ご利用者様の主治医、救急隊、緊急連絡先(ご家族等)、介護支援専門員(ケアマネージャー)等に連絡致します。
- サービスの提供中に事故が発生、または容態の急変等の緊急事態が発生した場合は、事前の打ち合わせにそって連絡いたします。
- 急を要する場合は、事業所の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。
- 必要に応じて、警察、消防、市町村、その他関連機関へ連絡を致します。
- 事故再発防止策として、事故報告書に基づき調査・検討をして防止策の作成を致します。事故事例は会議に提出し、再発の防止に努めます。
- サービス提供時において、利用者に生じた損害については、事業者は、速やかにその損害を賠償します。守秘義務の違反した場合も同様と します。 ただし、損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を減じさせていただきます。
11、感染症対策について
事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講ずるものとします。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び万円の防止のための訓練の定期的な実施
12、業務継続計画の策定について
- 事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとします。
- 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 に実施します。
13、苦情等申立窓口
・要望や苦情などは、生活相談員にお寄せいただくか、介護職員及び受付事務所、担当ケアマネージャーをご利用ください。受け付けた要望又は苦情は、早急に検討し担当職員に事実を確認した上、対応させて頂きます。対応結果を報告致します。
・苦情受付窓口(担当者) 代表取締役:川名 和子
・受付時間:月曜日 ~ 土曜日(9時00分 ~ 17時00分
サービスに関する相談や苦情については当事業所以外でも、次の窓口で対応致してます。
・横浜市緑区役所 所在地横浜市緑区寺山町118番地
高齢・障害支援 電話番号 045-930-2317
・横浜市保土ヶ谷区役所 所在地横浜市保土ヶ谷区川辺町2―9
高齢・障害支援 電話番号 045-334-6382
・横浜市旭区役所 所在地横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-12
高齢・障害支援 電話番号 045-954-6115
・横浜市都筑区役所 所在地横浜市都筑区茅ヶ崎中央32―1
高齢・障害支援 電話番号 045-948-2301
・横浜市港北区役所 所在地横浜市港北区大大豆戸町26番地1
高齢・障害支援 電話番号 045-540-2218
・横浜市健康福祉局 所在地 横浜市中区港町1-1
介護事業指導課 電話番号 045-671-2356
・神奈川県国民健康保険 所在地 横浜市神奈川区青木町 9-1
団体連合会 電話番号 045-329-3447
14、契約の中止について
・容体の急変、又はその他の事情で三ヶ月以上訪問できない場合は、契約を中止させていただきます。また無断で一ヶ月以上訪問サービスを利用しなかった場合は、利用を中止となります。上記に該当する場合でサービス再開を希望する場合は再契約となる場合がございますので予めご了承ください。
15、情報公開
・当事業所は、ご利用者様の訪問サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後5年間保管いたします。又、ご利用者様がその記録の閲覧、謄写を求めた場合にはこれに応じます。ただし、扶養者・保証人・その他代理人等に対しては、原則としてご利用者様本人の承諾がある場合のみこれに応じます。
16.秘密保持及び個人情報について
・ 事業者、サービス従事者又は従業員は、サービスを提供する上で知り得たご利用者及びその 家族に関する秘密及び個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。契約終了後も継続し ます。 ただし、ご利用者に係るサービス担当者会議等において、ご利用者の個人情報を用いる場合 はご利用者又はその家族等の同意を、ご利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとします。
15.第三者による評価の実施状況
・なし