
虐待防止の指針
- 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
当社は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
- 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
- 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれの ある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わ ず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状 態を悪化させること。
- 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用 者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
- 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさ せること。
- 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用 を理由なく制限すること。
- 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
- 委員会の役割
- ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
エ.虐待が発生した場合の対応
オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
- 構成員 参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
- 委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年1回開催する。
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ.委員会の会議内容を記録する。
第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。
ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回 以上定期的開催する。
イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。 エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める
第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実 確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察 2 等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓 口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認 識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び 担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
第8条 虐待等に係る苦情解決方法
ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が 生じないよう細心の注意を払って対処する。
エ.対応の結果は相談者に報告する。
第9条 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援 する。
第10条 当指針の閲覧
当指針は、ご利用者に配布し、また職員がいつでも閲覧できるよう社内に掲示する。
第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
本指針は、2025年3月1日より施行する。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
利用者及び 従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の 予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じ なければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に 必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定める ものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利 用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
- 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任 の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及 や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の 予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次 のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるようにする。利用者及び家族に配布する。
附則 本指針は、2025年3月1日より施行する。
介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは・・・
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改正における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてまいりましたが、「新しい経済政策のパッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において「介護人材確保のための取り組みを一層進めるため、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年の介護報酬改定において「介護職員など特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
[介護職員等特定処遇改善加算の算定要件]
- ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- ・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上とりくんでいること
- ・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みの内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
資質の向上
職場環境要件項目 | 当法人としての取り組み |
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働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する各たん吸引、認知ケア、サービス責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) |
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労働環境・処遇の改善
職場環境要件項目 | 当法人としての取り組み |
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雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生放棄、休暇・休職制度に関わる研修受講などによる雇用管理改善の充実 |
有給休暇取得推進を積極的に行っている。 |
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフトなどの介護機器等の導入 |
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ミーティング等による職場内のコミニュケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきに踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
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事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 |
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健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 |
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その他
職場環境要件項目 | 当法人としての取り組み |
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非正規職員から正規職員への転換 |
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職員増員による業務負担の軽減 |
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介護職員等特定処遇改善加算取得について会社の見解
前回の改正案では、配分のルールは①経験・技能のある介護職員②その他の介護職員③その他の職種のサ3グループに分ける。そのうえで、平均処遇の改善額を「①経験・技能のある介護職員は②その他の介護職員の2倍以上」「③その他の職種は②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと」というルールが設定されていました。
このルールのため職種間の賃金のバランスがとれず、加算取得ができない状況でした。
今度の改正ではこの部分の柔軟な配分が争点となり、改善される方向となりましたので取得に踏み切りました。
資格や経験のある人に対して会社が十分な賃金を保証し、またそれにより他の職員が切磋琢磨し自分のスキル向上を目指すことで会社全体のサービスの内容の充実を図ることが可能であると考えております。
ご利用者様におかれましては、加算により自己負担が増えてしまうかとは思いますが、よりよいサービスを実施するため、またこれからの介護職員の拡充のためには必要不可欠であることをご理解いただければと存じます。